開発事業者の方
文化財保護法上の手続き
建設・土木工事などを施工するにあたり、施工用地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)に掛かっているかを区・市等の教育委員会に照会します。
計画用地が遺跡に掛かっているか隣接しているときには、文化財保護法により有無を確認する「試掘調査」が実施されます。
軽微の場合は、地元教育委員会による工事中の立会い調査になります。
遺跡の存在が確認され、設計変更が困難なときには、地元教育委員会の指導により施行者側の費用負担で発掘調査が必要になります。
<試掘調査>
・試掘調査により、調査予算や調査に要する期間などの遺跡の内容を適正に診断します。なお、試掘調査は教育委員会が実施します。
<発掘調査>
・学術精度を維持した(IT技術を駆使した)迅速な調査を実施します。
・開発規模にかかわらず対応します。
・全国どこにでも調査に伺います。
開発計画から発掘調査までの主な流れ
